青色申告承認申請書は、青色申告を使いたい人が税務署に出す書類です。出す期限は、1月16日以降に開業した場合、開業から2か月以内です。1月1日から15日までの開業なら、その年の3月15日までです。
青色申告を選ぶ理由
個人事業の確定申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告は、帳簿をきちんとつける代わりに、税金の面で有利な扱いを受けられます。
代表的なのは、所得から差し引ける青色申告特別控除です。条件を満たせば最大65万円、そうでなければ10万円の控除になります。
そのほか、赤字を翌年以降に繰り越せる、家族への給与を経費にしやすいといった特典もあります。内容は年度で見直されるので、国税庁の案内で最新の情報を確認してください。
書く項目
用紙は「所得税の青色申告承認申請書」です。主な項目は次のとおりです。
- 氏名、住所、生年月日
- 事業所の所在地
- 屋号
- 職業(事業の内容)
- 「青色申告をしようとする年」
- 現金主義を選ぶかどうか
- 簿記の方式(複式簿記か簡易簿記か)
- 帳簿の種類
最初は、全部の欄を埋めるのが不安になります。ただ、迷うのはほとんど「簿記の方式」と「帳簿の種類」の部分です。
65万円控除を受ける条件
最大65万円の控除を受けるには、いくつかの条件があります。主なものは、複式簿記で記帳すること、貸借対照表と損益計算書を添えること、期限内に申告することです。
さらに、e-Taxで申告するか、電子帳簿保存の承認を受けた帳簿を使う必要があります。条件を満たさない場合は、控除が55万円や10万円になります。
条件は制度改正で変わってきた経緯があります。申告の時期になって慌てないよう、国税庁のサイトで最新の内容を確認しておきましょう。
初年度から65万円の控除を目指すなら、会計ソフトを最初から導入しておくのが近道です。ソフトが貸借対照表と損益計算書を作ってくれるからです。
簿記の方式と帳簿の選び方
65万円の控除を受けたいなら、複式簿記で帳簿をつけます。複式簿記は、一つの取引を「お金の出どころ」と「使い道」の両面から記録する方法です。
会計ソフトを使えば、日付、金額、科目を入力するだけで、複式簿記の形に整えてくれます。簿記の知識が浅くても、入門のハードルは低くなります。
帳簿の種類には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、総勘定元帳、仕訳帳などがあります。申請書では、使う予定のものにチェックを入れます。
あとから変えることもできます。最初から完璧に選ぼうとしなくて大丈夫です。
白色申告との違いを確認する
青色申告に踏み切る前に、白色申告との違いを整理しておきましょう。
白色申告は、簡易な帳簿でも申告できます。事前の申請も要りません。手間が少ない代わりに、特別控除はありません。
青色申告は、事前に承認申請書を出す必要があり、帳簿のつけ方にも決まりがあります。その代わり、控除などの特典が受けられます。
収入がまだ小さいうちは、控除の効果が小さく感じられるかもしれません。ただ、事業が育っていくほど、差が大きくなっていきます。
また、青色申告を使うと決めてから帳簿をつけ始めるより、最初から帳簿を整えておくほうが、あとの手間が減ります。迷うなら、開業の時点で出しておくのが無難です。
記入のコツと注意点
「現金主義による所得計算の特例」の欄は、小規模な事業者向けの特例です。聞き慣れない言葉なので、意味がわからなければ「いいえ」のままにしておく人が多いです。
提出日と署名の欄は、忘れやすいところです。提出前に、もう一度見直してください。
注意したいのは、この書類の期限が、開業届の期限とは別にあることです。開業届は1か月以内、青色申告承認申請書は2か月以内(または3月15日まで)と、数え方が異なります。
期限を過ぎると、その年は青色申告が使えません。翌年の分から使えるようにするしかなくなります。
出し方と出したあと
出し方は、開業届と同じく窓口、郵送、e-Taxの3通りです。開業届と同じ日にまとめて出せば、手間が減ります。
提出したあとは、税務署から承認の通知が届くのが一般的です。ただし、期限内に出して却下の通知が来なければ、承認されたものとみなされる扱いもあります。細かい扱いは税務署に確認してください。
承認されたら、その年の取引から帳簿をつけ始めます。レシートや領収書は、あとで見返せるように、月ごとに分けて保管しておきましょう。
申請書を出すときに、あわせて「減価償却資産の償却方法の届出」などが必要になる場合もあります。高価な機材を買う予定があるなら、税務署や専門家に確認しておきましょう。
また、承認の可否に関わらず、帳簿を最初から丁寧につけておくと、あとで見返すときに役に立ちます。
帳簿づけを続けるための準備
承認が下りても、帳簿をつけ続けられなければ意味がありません。続けやすい仕組みを、先に作っておきます。
- 取引は、週に1回、同じ曜日にまとめて入力する
- レシートは、月ごとの封筒に入れて保管する
- 口座とクレジットカードは、会計ソフトに連携させる
- 分からない取引は、メモを付けて後回しにする
完璧に入力しようとすると、疲れて止まってしまいます。まずは、売上と経費の金額、日付、相手先が残っていれば十分です。
月末に1度、試算表を確認すると、事業の様子がつかめます。赤字か黒字か、どの経費が大きいかが見えてきます。
次にやること
今日は次の3つを進めましょう。
- 開業日をもとに、申請書の提出期限をカレンダーに入れる
- 会計ソフトを1つ選び、無料体験で入力の流れをつかむ
- 開業届と同じ日に出す予定を立てる
申請書を書くときは、控えのコピーも取っておきましょう。窓口に出す場合は、2部持参して、1部に受付印をもらいます。郵送で出す場合は、返信用封筒を同封して、控えを返してもらいます。
e-Taxで出す場合は、送信後の受信通知が控えの代わりになります。通知はPDFで保存しておけば、あとで確認するときに困りません。
もし承認申請書の期限に間に合わなかった場合でも、翌年の分から使えるように、すぐ出しておけば無駄になりません。気づいた日に出すことを習慣にしましょう。
また、一度承認されると、取りやめの届けを出さないかぎり、毎年自動的に続きます。毎年申請し直す必要はないので、安心してください。
申請書の書き方で迷ったときは、国税庁のサイトにある記入例を見ながら進めると安心です。記入例は、業種ごとの書き方も載っているので、自分の仕事に近いものを参考にしてください。税務署の窓口でも、書き方の相談に乗ってもらえます。
制度の内容や控除額は変わることがあります。詳しくは税務署や税理士などの専門家に確認してください。




