インボイス登録をするかどうかは、取引先に消費税の申告をする事業者が多いかどうかで決まります。取引先が一般のお客様や、消費税の申告が不要な小規模事業者ばかりなら、登録しなくても困らないことが多いです。法人や課税事業者との取引が中心なら、登録を求められる可能性があります。
登録すると何が変わるか
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために、取引先が発行する「適格請求書」を保存しておく仕組みです。適格請求書を出せるのは、登録を受けた事業者だけです。
登録していない個人事業主が請求書を出しても、取引先は仕入税額控除を全額は受けられなくなります。そのため、取引先が価格の交渉や、取引の見直しを求めてくる場合があります。
一方で、登録すると、課税事業者として消費税の申告と納税が必要になります。ふだん消費税を預かっていなかった免税事業者にとって、これは負担が増える変化です。
取引先の種類で見る
最初に、取引先を種類で分けて眺めます。
- 一般の消費者が中心なら、登録の必要性は低いことが多い
- 消費税の申告が不要な小規模事業者が中心でも、影響は小さい
- 法人や、課税事業者の個人が中心なら、影響が出やすい
- 大企業や官公庁との取引は、登録を求められることがある
実際に取引先に聞いてみるのが、いちばん確実です。「インボイスの登録は必要ですか」と尋ねるだけで、方針が見えます。聞きにくい場合は、取引先の発注書や契約条件に、登録番号の記載を求める文言がないかを探してみてください。
税負担の見方
登録すると、売上に含まれる消費税を、納める必要が出てきます。ただし、納める額は、受け取った消費税から支払った消費税を引いたものです。
計算の方法には、本則課税、簡易課税、そして一定期間使える負担軽減の特例があります。特例の内容や期間は、国税庁が案内しているので、執筆時点の情報を公式サイトで確認してください。
売上の規模が小さいうちは、納税額も小さくなります。ただ、新しく発生する納税が、手取りを減らす点は変わりません。登録する前に、1年分の売上と経費を使って、納税額の目安を試算しておくと安心です。
事務の手間の見方
登録すると、請求書に決まった項目を載せる必要があります。具体的には、登録番号、税率ごとの合計額、消費税額、発行者の名前などです。
会計ソフトや請求書作成のツールは、適格請求書の形式に対応しているものが多いです。使い慣れたツールが対応しているか、確認しておきましょう。
また、取引先から受け取る請求書も、保存の対象になります。受け取った請求書を整理する習慣がないと、あとで探すのに手間がかかります。月ごとのフォルダで保管するだけでも、管理は楽になります。
登録しない選択をするとき
登録しない場合は、取引先に事情を伝えておくのが無難です。「登録していないため、適格請求書は出せません」と明記すれば、後の誤解を防げます。
取引先によっては、登録していない事業者との取引を続けるために、価格を調整する提案をしてくることがあります。そのときは、取引の継続と価格の影響を、冷静に比べましょう。
登録するかどうかは、一度決めたら終わりではありません。事業が成長して取引先が変われば、また判断し直すことになります。登録は、あとからでも申請できます。
登録の判断で迷う人の多くは、「今の取引先を失うのでは」という不安を抱えています。その不安は、取引先に確認すれば、かなり小さくできます。聞くのが気まずいときは、「請求書の形式を確認したくて」と切り出すと、自然に話せます。
もう一つの視点は、これからの取引先です。今は個人のお客様が中心でも、将来的に法人との取引を増やしたいなら、早めに登録しておく選択もあります。登録の有無で、受けられる仕事の幅が変わるからです。
逆に、今は個人や小規模の取引先だけで、拡大の予定もないなら、様子を見ても構いません。制度は変わることもあるので、年に一度は状況を見直しましょう。
登録の判断は、損得だけでなく、自分がどんな仕事の仕方を選びたいかにも関わります。数字と気持ちの両方で、納得できる答えを探してください。
免税事業者のままでいるときの工夫
登録しない道を選ぶ場合も、できる工夫があります。
- 請求書に「適格請求書ではありません」と、一言添えておく
- 消費税相当額を、取引先と話し合って決める
- 価格を、税込みの総額で提示する
- 取引先に、制度の仕組みを分かりやすく説明する
取引先も、制度に戸惑っていることがあります。制度の説明を求められたら、国税庁の案内を一緒に見ながら話すと、お互いに誤解が減ります。
免税事業者であることを、後ろめたく思う必要はありません。制度上、認められている立場です。ただし、取引先の事情にも配慮しながら、無理のない落としどころを探しましょう。
登録の手続きと取り消し
登録を決めたら、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を出します。e-Taxでも、書面でも申請できます。審査には一定の期間がかかるので、取引先から求められる日に間に合うよう、余裕をもって出しましょう。
登録が済むと、13桁の登録番号が付きます。この番号を請求書に書きます。番号は、国税庁の公表サイトで誰でも確認できる仕組みです。公表される内容は、制度の案内で確認してください。
登録は、あとから取りやめることもできます。ただし、取りやめの届出を出す時期によって、いつから効力が切り替わるかが決まっています。課税事業者の期間には、最低限の縛りがある場合もあります。
登録したあとに「やっぱり負担が重い」と感じても、すぐに戻せるとは限りません。登録前に試算をして、納得してから申請するほうが安全です。
また、登録後は、請求書の控えを保存する義務があります。保存期間も決まっているので、整理の方法を先に決めておくと安心です。
次にやること
次の3つを順番に進めてみてください。
- 直近の取引先を一覧にして、法人か個人か、課税事業者かどうかを書き出す
- 取引先のうち、上位3社に、インボイスの登録が必要かを聞く
- 年間の売上を使って、登録した場合の納税額を試算する
その結果をもとに、登録するか、しないかを決めます。決めたら、取引先へ伝え、請求書の形式を整えます。
取引先に聞くときは、「登録をお願いしたい」という意向があるか、「登録がなくても取引を続けられるか」を、両方たずねると分かりやすくなります。お互いの事情を共有できれば、価格や契約の話し合いも進めやすくなります。
最後に、情報の集め方にも触れておきます。インボイス制度は、特例や経過措置が定期的に見直されてきました。ネットの記事や動画には古い情報が混ざっていることがあるため、判断の前に国税庁の公式ページで、最新の内容を確かめてください。分からない点は、税務署の相談窓口に電話で聞くこともできます。
制度の内容や特例は変わることがあります。詳しくは税務署や税理士などの専門家に確認してください。




